うつ病の治療費

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完治の時期が見えず、経済的な不安が生じることも

有ると思います。

うつ病の特徴として、風邪や骨折などのケガと違い、

治療を始めた時点で、治療のためにどれくらいの時間を要するのか、

はっきりとわからない点が挙げられます。

2~3ヵ月なのか、あるいは1年、2年と長い時間が必要なのかは、

患者さん個人の症状や環境によって異なってくるからです。

治療期間が明確でないことは、患者さんにとって大きな

不安要素になると同時に、経済的な問題を発生させることになります。

心療内科は、心理的な要因による体の症状(心身症)を

主な対象としていますが、実際には、

軽いうつ病など心の病気をみている医療機関もあります。

うつ病の基本的な治療は健康保険の対象となり、

窓口で支払う金額は3割負担ですみます。

それでも半年、1年と治療期間が長くなるにつれ、

負担感は増してきます。

まして、うつ病で仕事を休んでいる間は、

なるべく家計にかかる負担を軽減したいところでしょう。

治療費について、一部を公費で負担し、

自己負担が軽減される制度をご紹介します。

うつ病の患者さんの負担を軽減する制度があります。

うつ病の患者さんの治療費を軽減する制度として、

「自立支援医療制度」があります。

これは、障害のある患者さんに必要な医療を確保し、

継続して治療を受けられるように支援することを目的として定められたもので、

うつ病などの精神疾患の患者さんも対象となります。

申請する窓口は市町村で、この制度を利用すると、

医療費の自己負担額が原則として1割に減額されると(通院中の病院の医療費と

指定の薬局の薬代)同時に、

所得に応じて1ヵ月あたりに支払う金額に上限が設けられます。

所得により2500円、5000円等になる場合があります。

こうした公的な支援を活用することで、うつ病の治療に専念できる環境を整えましょう。

他の病気や他の薬局での負担は3割です。

最近は病院に相談員などがいて制度のことを教えてくれたり手続きしてくれたりしますので、

まずは医師などに相談してみましょう。