精神障害者保険福祉手帳

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うつ病の患者は、

精神障害者保健福祉手帳を申請できます。

うつ病の患者は長期にわたる治療が必要となるため、

日常生活においてさまざまな制約が生じて来る場合があります。

こうした患者さんをサポートするための制度として、

「精神障害者保健福祉手帳」があります。

これは、うつ病など精神疾患にかかっている患者さんが

一定の障害の状態にあることを証明するもので、

この手帳を持っていることにより、

社会におけるさまざまなサポートを受けることが可能となります。

うつ病のために経済的なハンディが生じている患者さんにとっては、

社会的に自立して生活するための手助けになるといえるでしょう。

「精神障害者保健福祉手帳」には障害等級があり、

手帳を申請した時点での医師の診断書などにもとづいて審査が行われ、

1~3級が決定されます。

ですが最近は審査が厳しくなってきており、審査に通るかは都道府県や

症状の度合いによって変わってきます。

・1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

・2級:日常生活が著しい制限を受けるか、

    または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

・3級:日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、
   
    または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度

患者さんの社会復帰を支援する、さまざまなサービスが有ります。

精神障害者福祉手帳が支給されると、税制上の優遇措置をはじめ、

さまざまな公共施設の料金が割引となるサービスも有ります。

これは等級によって変わってきます。

真性は市町村窓口に医師の診断書などを持参し、申請書に必要事項を記入します。

その際、初診時から6ヶ月を経過していることが必要条件となります。

手帳を持つことによる優遇措置

「税制上の優遇措置」

・所得税、住民税について、所得金額から障害等級に応じた額が控除される。

・患者が相続した場合、税金から年齢、障害に応じた額が控除される。

・うつ病のための通院などに使用される車について、自動車税自動車取得税が免除される。

この制度も医師に相談し相談員や病院で手続きしてくれる場合も有りますので

相談してください。